GRAND HOMES
保証のしくみ
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安心のアフターサービス制度
2004年4月より施工された「住宅の品質確保の促進等に関する法律」によって、新築住宅の構造耐久力上主要な部分及び雨水の侵入を防止する部分については、10年間の瑕疵保証をすることが義務づけられました。
「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づく瑕疵保証義務は、引渡しから最初の10年間で終了しますが、当社では、その後も5年ごとに無料点検します。
このように主要構造部等の定期的なメンテナンスを行うことにより、部分的な補修等で長期間にわたり、安心して住宅に住まうことができます。
また、これまでの木造住宅は築後20年超の住宅では建て替えがあたりまえでしたが、当社は地盤調査から竣工までに法定検査はもちろん、4回の自主検査を行い又、この他に各工程毎の自主検査チェックリストによる詳細なチェックがなされますので品質には絶対の自信をもっています。
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保 証 内 容
上記保証期間中に瑕疵が発見された場合は、無料の補修工事を行います。
瑕疵か否かの判断は、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」第70条に基づく技術的基準を目安とします。GRAND HOMES
短 期 保 証
土工事(盛土、埋戻し及び整地を行った部分)
保証期間:2年
盛土、埋戻し及び整地を行った部分は、沈下、陥没、隆起、敷地の排水不良等の現象が生じ、使用上の不都合をきたしてはならない。なお、これらの部分に多少の沈下等が生じるのは避けられず、住宅の品質又は性能を損なうものではありません。
コンクリート工事(アプローチ、ポーチ、玄関土間、犬走り、テラス等、主要構造部以外のコンクリート部分)
保証期間:2年
アプローチ、ポーチ、玄関土間、犬走り、テラス等のコンクリート部分は、著しい沈下、ひび割れ、不陸、隆起、主要構造部とのはだわかれ等の現象が生じてはならない。なお、盛土、埋戻し部分のアプローチ、ポーチ、玄関土間、犬走り、テラス等に多少の沈下等が生じるのは避けられず住宅の品質又は性能を損なうものではありません。
木工事(床、壁、天井、屋根、階段等の木造部分)
保証期間:2年
木造部分は木材の変形、変質により著しいそり、すきま、割れ、きしみ等の現象が生じてはならない。なお、木材は年月の経過により収縮するものであり、羽根板、縁甲板、巾木等に多少のすきまができるのはやむをえないことであり、住宅の品質又は性能を損なうものではありません。
ボード、塗装工事(床、壁、天井等のボード、表装工事による部分)
保証期間:2年
ボード、表装工事部分は、仕上材の剥離、変形、変質又は著しい浮き、すき、しみ等の現象が生じ、その機能及び美観を損なってはならない。
建具、ガラス工事(外部及び内部建具)
保証期間:2年
建具又は建具枠は、変形、腐食等の現象が生じ、開閉不良、がたつき等による機能低下をきたしてはならない。外部建具は、建具から雨水が流入してはならない。
左官、タイル工事(壁、床、天井等の左官工事部分)
保証期間:2年
モルタル、プラスター、しっくい等の仕上部分及びタイル仕上の目地部分は、剥離、変退色、著しいひび割れ等の現象が生じ、その機能及び美観を損なってはならない。なお、これらの部分に軽微なひび割れが生じるのは通常避けられず、住宅の品質又は性能を損なうものではありません。
組積工事(コンクリートブロック、れんが等の組積による内・外壁)
保証期間:2年
組積工事の目地部分は、亀裂、破損、仕上材の剥離等の現象が生じ、その機能及び美観を損なってはならない。なお、これらの部分に軽微なひび割れ、組積表面の軽微な段差、凹凸は通常生じるものであり、住宅の品質又は性能を損なうものではありません。
塗装工事(塗装仕上面(工場塗装を含む))
保証期間:1年6ヶ月
塗装仕上面は、白華、はがれ、亀裂等の現象が生じ、耐久性及び美観を損なってはならない。
屋根工事(屋根仕上部分)
保証期間:2年
屋根ふき材は、著しいずれ、浮き、変形、腐食、破損等の現象が生じ、その機能及び美観を損なってはならない。
防水工事(浴室等の水廻り部分及び外壁開口部取付け等のシーリング部分)
保証期間:2年
浴室等の水廻り部分は、タイル目地の劣化、防水層の破断、水廻り部分と一般部分の接合部の防水不良等により、通常の使用状態で水漏れが生じてはならない。外壁開口部取付シーリング等の部分は、シーリング材の施工不良による劣化等により、雨水がこれらの部分から侵入してはならない。
断熱、防露工事(壁、床、天井裏等の断熱、防露工事を行った部分)
保証期間:2年
壁面、押入れ、床下等は、水蒸気の発生しない暖房機器の通常の使用により、結露水のしたたり、結露によるかびの発生等の現象が生じてはならない。
防虫処理工事(耐力壁、軸組等の防虫処理行った部分)
保証期間:2年
耐力壁、軸組等の防虫処理を行った部分は、白蟻、ヒラタキクイムシ等の食害により、損傷等が生じてはならない。なお、これらの食害を完全に防止することは困難です。
錺金物工事
保証期間:2年
【とい】
といは、脱落、破損、たれ下り、著しい腐蝕等の現象が生じ、その機能を損なってはならない。
【水切、雨押えの金属板】
水切、雨押えの金属板は、継手のはがれ、浮き、著しい腐蝕等の現象が生じ、下地材への雨水の侵入防止機能を損なってはならない。
電気工事
【配管、配線】保証期間:2年
配管、配線は、接続・支持不良、腐蝕、破損等が生じてはならない。
【コンセント、スイッチ】保証期間:1年
コンセント、スイッチは、取付不調、作動不良等が生じてはならない。
給水、給湯、温水暖房工事
【配管】保証期間:2年
配管は、接続・支持不良、電触、腐蝕、折損等の現象が生じてはならない。配管は、結露により他の部材を著しく劣化させてはならない。
【蛇口、水栓、トラップ】保証期間:1年
蛇口、水栓、トラップは、取付不調、作動不良等が生じてはならない。
【厨房・衛生器具】保証期間:1年
厨房・衛生器具は、取付不調、水漏れ、排水不良、破損、作動不良等が生じてはならない。
排水工事(配管)
保証期間:2年
配管は、勾配、接続、固定不良等による排水不良又は地盤沈下により折損、漏水の現象が生じてはならない。配管は、結露により他の部材を著しく劣化させてはならない。
浄化槽工事(浄化槽)
保証期間:2年
浄化槽は、槽のひび割れ、腐蝕による漏水又は不等沈下により機能不全の現象が生じてはならない。
ガス工事
【配管】保証期間:2年
配管は、接続・支持不良、腐蝕、破損等が生じてはならない。
【ガス管】保証期間:1年
ガス栓は取付不調、破損、作動不良等が生じてはならない。
雑工事(小屋裏、軒裏及び床下の換気口)
保証期間:2年
換気口は、脱落、つまり、著しい腐蝕等の現象が生じ、雨、雪、鳥、ねずみ等の侵入及び換気性能の低下をきたしてはならない。
免責事項
次の場合に発生した品質性能基準違反については、登録業者に修補の責任はありません。
1.植物の根等の成長が原因の場合
2.竣工後、ベランダ、物干もしくは水槽等の重量物を屋根に載せ、又は登録業者以外の者が、それらの取付工事もしくはアンテナ工事等のため屋根に上ることにより損害を与えた場合
3.重量車両の通行による振動等が原因の場合
4.石油ストーブ、ガスストーブ等を十分な換気を行わずに長期間使用した場合
5.暖房機器の上で水を沸騰させる等多量に加湿した場合
6.小鳥等の巣により換気口がふさがれた場合
7.多雪地域以外の地域において、雪によりといが脱落、破損又はたれ下がった場合GRAND HOMES
長 期 保 証
◆基礎
基礎及び基礎ぐいをいい、アプローチ、ポーチ、玄関、土間、犬走り、テラス等は含まない。
(上部構造の水平支持)
保証期間:10年
基礎は沈下、不等沈下等により、次のような現象が生じるまで、基本的性能が損なわれてはならない。
なお、基礎にコンクリートの収縮による軽微な亀裂が生じるのは、通常避けることができない現象であり、基本的性能を損なうものではありません。
■現 象
1.住宅の廻りの段、踏段が著しく隆起し生活に支障がある。2.住宅の給・排水に支障が生じている。
3.1階の床に不陸が生じている。
4.屋根の排水が困難になっている。
5.基礎に構造亀裂が発生している。
6.建具の開閉が困難で調整が不能である。
7.住宅が傾斜し通常転がらないものを机等の上に置いた場合、転がって止まらない。
8.基礎の一部に遊びが生じている。
9.補修費が、再建築費の20%以上になる損害が生じている。
◆柱・はり等
土台、柱、はり、桁、筋かい等をいう。
(荷重の支持)
保証期間:10年
柱・はり等は、傾斜、たわみ、破損等により、次のような現象が生じるまで、基本的性能が損なわれてはならない。
なお、柱・はり等に木材の乾燥による亀裂又はコンクリートの収縮による亀裂が生じるのは、通常避けることができない現象であり、基本的性能を損なうものではありません。
■現 象
1.建具の開閉が困難で調整が不能である。2.柱・はり、壁に構造亀裂、ねじれ、脱落等が生じている。
3.通常転がらないものを机等の上に置いた場合、転がって止まらない。
4.補修費が、再建築費の20%以上になる損害が生じている。
◆床
表面仕上部分を除く。
(水平支持)
保証期間:10年
床は、不陸、たわみ、破損等により、次のような現象が生じるまで基本的性能が損なわれてはならない。
■現 象
1.建具の開閉が困難で調整が不能である。2.通常転がらないものを机等の上に置いた場合、転がって止まらない。
3.歩行等に伴う振動が著しい。
4.床に構造亀裂が発生している。
5.補修費が、再建築費の20%以上になる損害が生じている。◆壁
内装・外装の表面仕上部分、開口部分、建具を除く。
保証期間:10年
【荷重の支持】
壁は、傾斜、たわみ、破損等により、次のような現象が生じるまで、基本的性能が損なわれてはならない。
なお、コンクリート、しっくい等による壁に、材料の収縮による軽微な亀裂又はすきまが生じるのは、通常避けることができない現象であり、基本的性能を損なうものではありません。
■現 象
1.建具の開閉が困難で調整が不能である。2.壁に構造亀裂が生じている。
3.壁の面外にたわみが生じている。
4.前2、3が原因となって表面仕上材が破損している。
5.補修費が、再建築費の20%以上になる損害が生じている。
【防水】
外壁は、雨水が浸入して室内仕上面を汚損し又は室内にしたたるまで、基本的性能が損なわれてはならない。
◆屋根
下地及び仕上部分をいう。
(防水)
保証期間:5年機構が別に定める屋根仕様の場合は10年
屋根は、雨水が侵入して室内仕上面を汚損し又は室内にしたたるまで、基本的性能が損なわれてはならない。
◆屋根
下地及び小屋組をいう。
(荷重の支持)
保証期間:10年
屋根は、破損、たわみ等により、次のような現象が生じるまで、基本的性能が損なわれてはならない。
■現 象
1.部材又はその接合部に構造的破損が生じている。2.補修費が、再建築費の20%以上になる損害が生じている。
<免責事項>
次の場合に発生した性能基準違反については、登録業者に修補の責任はありません。
1.保証期間2年経過後に生じた白蟻等の食害が原因の場合
2.保証期間2年経過後に建具から雨水が侵入した場合
3.植物の根等の成長が原因の場合
4.竣工後、ベランダ、物干もしくは水槽等の重量物を屋根に載せ、又は登録業者以外の者が、それらの取付工事もしくはアンテナ工事等のため屋根に上ることにより損害を与えた場合<保証期間を10年とする屋根仕様>
1.瓦葺屋根(粘土瓦、厚形スレート、石綿スレート〈彩色石綿板〉)
2.シングル葺屋根(アスファルトシングル、不燃シングル)
3.金属板葺屋根(ステンレス板、銅板)当社の現場検査
最初の10年間は当社の保証に加え(財)住宅保証機構のサポートがあります。
当社は万全の検査体制により欠陥を見逃しません。
当社は常に安心の住まいづくりを心がけています。STEP1
<地盤調査>
専門の地盤調査会社と提携
地盤調査会社による詳細な地盤解析に基づく基礎の仕様計画の提案と万一、
地盤の瑕疵による建物の損害が発生した場合、最高5000万円までの保証があります。STEP2
<基礎工事>
地盤調査会社の基礎仕様計画に基づく基礎工事の施工
基礎配筋検査専門の検査員による配筋検査と施工実施報告書の作成をします。STEP3
<建方工事>
フレーミング検査専門の検査員による自主検査を行います。
STEP4
<屋根工事>
中間検査(財)住宅保証機構の検査員による検査及び建築基準法に基づく法定検査があります。
STEP5
<造作工事>
専門の検査員による自主検査を行います。
STEP6
<竣工>
社内検査員による自主検査を行います。
完了検査建築基準法に基づく法定検査があります。GRAND HOMES
住まいを長持ちさせる3箇条
私たちが「人間ドック」を受診するように、住宅についても定期の点検が必要です。
点検の結果、少しでも不具合があったら早めに修繕工事を実施しましょう。不具合をそのまま放置すると、ますます状態が悪化します。
建築時の図面や仕様書、点検時の点検結果や実施した修繕工事の内容の書類は保管しておきましょう。次に修繕工事を実施する際の重要な資料となります。
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住宅かし担保責任保険(1号保険)
「まもりすまい保険」の概要
当社の加入している住宅瑕疵担保保険「まもりすまい保険」は、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)に基づく保険として、同法による保険法人として指名を受けた、(財)住宅保証機構が提供する保険です。
この保険は、新築住宅の住宅事業者等(建設業者・宅建業者等)が、(財)住宅保証機構との間で保険契約を締結するもので、保険金は、住宅の構造耐力上主要な部分および雨水の浸入を防止する部分の瑕疵に起因して、住宅の基本的な耐力性能もしくは防水性能を満たさない場合に、被保険者である住宅事業者が、住宅取得者に対して、10年間の瑕疵担保責任(無料で補修する義務)を負担することによって被る損害に対して支払われます。
保険への加入にあたっては、すべての新築住宅を対象(工法・建て方は問いません)としています。
住宅の工事中には現場検査を行い、消費者を守るしくみとして住宅事業者等が倒産する等、相当の期間を経過してもなお補修が行えない(瑕疵担保責任を履行できない)場合は、発注者や買主である住宅取得者様が(財)住宅保証機構に瑕疵の補修等にかかる費用等(保険金)を直接請求することができます。
※ 契約約款により、免責事由に該当する場合等保険金をお支払いできない場合があります。
保険の仕組みと内容
紛争処理に関する事項
◎住宅取得者様と住宅事業者との間に請負契約または売買契約に関する紛争が生じた場合、紛争の当事者双方また は一方からの申請により、紛争の斡旋、調停及び仲裁を指定住宅紛争処理機関に申し立てることができます。
◎(財)住宅保証機構は、上記の紛争処理において、指定住宅紛争処理機関から意見照会または参加要請があった時 は、これに応じると共に紛争処理において成立した調停等の結果を尊重します。
契約内容確認シート
住宅取得者の皆様には、ご契約の前に必ず保険契約の内容をご確認の上、チェック及び署名又は記名押印をお願いしています。
アフターサービス受付
アフターサービスやお困りごとの受付専用のダイヤルを設置しておりますので、お気軽にご相談ください。
0297-20-6772
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